日弁連総会(5/30 大阪)

hさんのご指摘を受け,改めて総会議案書を読んでみた。
 当職の所見は,後で書きます。

会長選挙規程
第58条
 候補者及びその他の会員は,選挙運動として次の行為をし,または会員以外の者にこれをさせてはならない。
 (中略)
第56条の2第1項の規定するもの(日弁連公設ホームページでの選挙運動)のほか,ホームページ又は電子メールその他インターネットを利用した選挙運動をすること。

提案理由(注 ものすごい悪文だけど我慢して嫁)

 インターネット時代の進展にともない,近い将来,私設のホームページを利用した選挙運動もしくはこれに類似した運動が活発化することが考えられる。かかる態様の選挙運動を認めるかどうか,認めるとしてもどのような制限を許すか(原文ママ 課すかの間違い?),については議論のあるところである。しかしながら,現時点でこれに対応しないまま看過したのでは,将来これによる選挙運動に対する制約が困難となり,収拾が付かなくなる事態が生じることも予想される。そこで,今回の改正では,当連合会ホームページを利用するものに限り,選挙運動と認める(原文ママ 「選挙運動として認める」が正しい?)こととし,その他の態様の運動は認めないことを明確化することとした。
 これにより,候補者,会員等が独自にホームページを設ける等,歯止めのない選挙運動が繰り広げられる事態を回避し,合理的な制約の下で公正かつ平等な選挙が行われる機会を保障することができるものと考えられる。