アイデア1

原告 数十名の一般国民
被告 国

請求の趣旨
 原告は裁判員になる義務がないことを被告との間で確認する。

請求原因事実

1 原告は,いずれも衆議院選挙の選挙人資格を有しており,また裁判員法に定める欠格事由がないため裁判員に選ばれる可能性がある者である。

2 原告が裁判員に選ばれることは,憲法に違反する。その理由は以下のとおりである。
a (原告1)エホバの証人・メノナイト・クェーカー
b (原告2)一人親方
c (原告3)八百屋自営
d (原告4)「裁判員法がどのような規定であれ,もし裁判員で仕事を休むならおまえを首にする」と社長から言い渡されている勤め人
e (原告5) 死刑廃止論者・アナーキストトロツキスト
d (原告6)引きこもり・話し下手・日本語が話せない。
e 「自分は日本国民等ではなく,単なるキティちゃん」だと考えている人。
3 上記原告らは,
a 思想良心により 
b 営業の自由・職業遂行の自由により
C プライヴァシー権の侵害により
e 意に反する苦役の強制により
裁判員辞退事由があるものと思料するが,裁判員候補として裁判所から呼び出され出頭した場合,辞退が認められるか否かは,不明というほかない。


3 訴えの利益
 原告らは,本年12月ころから裁判員候補者として裁判所から呼出状(違反すると10万円の過料が科せられる出頭命令)可能性があるから訴えの利益がある。