裁判員法の一部が本年5月末日までに施行されます!(予想)

いわゆる裁判員法のうち
地方裁判所が毎年9月1日までに各市町村選挙管理委員会に対し被徴用者の名簿を請求し,(法20条)
2 同委員会が毎年10月15日までに各地方裁判所に「裁判員候補者予定者名簿」を送付し,(法22条)
3 裁判員候補者になった者に対してその旨通知する,(法25条)

条項は,本年5月末日まで(私の予想では21日ころ)に施行されるものと十分に予想されます。

おそらく同様の政令が近日中に閣議決定されると思われます。

ついては関係機関(各地裁,市町村)は今からそのつもりでいてください。

裁判員候補となりました」という各国民に対する通知は本年11月ころ,

「呼出状−愛称 赤紙−(違反すると10万円以下の過料)」は平成21年8月ころから発送されると予想されます。

 「徴兵逃れ(候補者としての裁判所への出頭・裁判員選任)」は,色々模索中です。西野喜一教授以上の強力なアイデアを策定中です。たとえば,法25条に基づく通知(裁判員候補者被選定通知)を受領した場合,質問票に「やだもん」と一言だけ書いて,下記のような党員証コピーを(表裏)送付する等々(法30条によれば,地方裁判所は,名簿被搭載者が公務員欠格事由に該当しないかどうかを審査することとなっています)。


(欠格条項)
国家公務員法 第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一  略
二  略
三  略
四  略
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

桜の花が散るまえに?

 http://www.moj.go.jp/kaiken/point/sp080321-01.html

裁判員制度に関する質疑】
Q: 裁判員制度の関係なのですけれども,来年の5月までに開始するということで,最高裁判所とともに準備を進めていると思いますが,それをいつ施行するかということについては,法務省政令で定めることになっていたと思います。あと1年ないし1年1か月先になってきて,そろそろそのスタート日を決めなければならない時期に来ていると思うのですが,それについてのお考えをお願いします。

A: 裁判員制度をいつ始めるか,つまり,裁判員法の施行をいつにするかということですが,裁判員法の公布から5年以内となっていまして,その5年というのが来年の5月27日ということですから,そこがタイムリミットでございます。当然,その施行日を政令で定めるわけで,1週間前になって,1週間後にやります,明後日施行しますなどということはないわけです。裁判員制度有権者名簿等,地方自治体にもいろいろとお願いをすることになるだろうと思っていますので,1年以上前には施行日の政令を定めて,施行日を決める必要があると思っています。私としては正確なことは言えませんが,桜の花が散る前には施行日の政令は定められるのではないでしょうか。1年以上前には施行日を決める政令を定めたいと考えています。そうしませんとやはり準備の関係がありますから。