桜の花が散るまえに?

 http://www.moj.go.jp/kaiken/point/sp080321-01.html

裁判員制度に関する質疑】
Q: 裁判員制度の関係なのですけれども,来年の5月までに開始するということで,最高裁判所とともに準備を進めていると思いますが,それをいつ施行するかということについては,法務省政令で定めることになっていたと思います。あと1年ないし1年1か月先になってきて,そろそろそのスタート日を決めなければならない時期に来ていると思うのですが,それについてのお考えをお願いします。

A: 裁判員制度をいつ始めるか,つまり,裁判員法の施行をいつにするかということですが,裁判員法の公布から5年以内となっていまして,その5年というのが来年の5月27日ということですから,そこがタイムリミットでございます。当然,その施行日を政令で定めるわけで,1週間前になって,1週間後にやります,明後日施行しますなどということはないわけです。裁判員制度有権者名簿等,地方自治体にもいろいろとお願いをすることになるだろうと思っていますので,1年以上前には施行日の政令を定めて,施行日を決める必要があると思っています。私としては正確なことは言えませんが,桜の花が散る前には施行日の政令は定められるのではないでしょうか。1年以上前には施行日を決める政令を定めたいと考えています。そうしませんとやはり準備の関係がありますから。