【実習内容1】―寄託物に関する損害賠償事件

(事案)
車検が切れた中古車輌を寄託していたところ、無断でスクラップにされたとして、寄託物返還義務の債務不履行として10万円の損害賠償請求をされた事案(トレイナー注釈 アフリカ人クリスチャンと西アジアムスリムとの商売のもつれ
(争点)
寄託契約の成立要件として1寄託の合意2目的物の引渡しが必要なところ、本件において2の点を争っているものである。
(傍聴内容)
・公判は簡易裁判所においてされたものであり、裁判長−トレイナー修正−裁判官1名、司法委員2名によるものであった。
・今回は、証拠調べについて話し合われた。
当事者が外国人のため、通訳が必要か否か、また証人尋問として出廷してもらえるかが裁判官により聞かれた。もっとも、今回は通訳は必要ないとの両代理人の意見であった。
原告側としては「Xちゃん」と呼ばれていた被告会社社員の証言がほしいところではあるが、当該社員は「関わりたくない」と言っているとのことであった(トレイナー注釈 この点については結構鋭い「当事者照会」が郵送された)。
被告側としては、証人は用意できるとのこと。
・もっとも、今回はXX万円の請求事件であることから、裁判官から和解の申し出があったが、被告側としても、訴訟を提起されて迷惑とのことで、和解金を支払うことも難しそうであった。