新潟県長岡区検察庁検察事務官による聴取書偽造事件

上記事件については,原被告とも控訴せず,判決が確定した。
判決確定当日に国(法務局職員ではなく新潟地検事務官)が当職不在の折に事務所を訪問し,「賠償金を払う」と伝言を伝えていた。民民の事件では,判決確定後被告会社の経理上の都合に合わせて,結構,融通が利くのだが,国の対応はこの点律儀だね。
事務官が持参した「遅滞損害金計算書」は当事務所の検算と2円ほど違っていたので事務員さんが,「どうしますか? 執行文取りますか?」と言っていた。「端数処理」が微妙に違って,計算結果の相違が発生したらしい。

大阪の服部廣志という弁護士さんが論文を書いているので,ちょっと読んでみた。

http://www.ilc.gr.jp/journal/000109/

まぁ,2円で国と喧嘩するのも大人げないが,もし,こちらの計算が正しいとするならば,強制執行で国有財産を差押え(昔は,郵便局などがねらい目だったのだが,民営化されたのでやれなくなったらしい。検事正の椅子など,判決をもらった裁判長の椅子も可能かもしれないが,超過差押えになるかも知れない)すればよいので,取りあえず賠償金を預かり金口座に送金してもらうこととした。
年5%って,今時こんな利回り商品はないから(ニュージーランドの外貨預金ぐらいか?)結構得した気分になるね。2−3年分で,弁護士報酬を賄ってしまう。

当該検察官の犯罪行為については,検察審査会に審査請求をしており,本事件の判決謄本を参考資料として提出しているのだが,どうなるだろうか?