分科会「犯罪被害者と刑事手続」 1

 日本刑法学会第85回大会(名城大学)に参加したので報告する。と言っても最初から順序だった考察をするわけではない。
 まずは書き散らかして,このエントリで少しずつ整序していく(こういう使い方ができるのがブログの良いところ)。

http://www.moj.go.jp/HOUAN/HANZAI-KENRI/refer04.html

を参照願いたい。

 パネリスト(敬称略) 酒巻匡(司会 京都大学),川出敏裕(東京大学),長沼範良(上智大学),加藤克佳(愛知大学),番敦子(弁護士)
 
 以下は,リアルタイムでタイピングし,最小限度の補訂を加えたもの。
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被害者にとって,民事訴訟は大きな負担。
刑事手続の成果利用。
有罪判決の後の手続開始。

同一裁判所が民事手続をやる。
損害額の算定 自白事件
損害賠償請求で,刑事裁判終了後,事実上,心証を持ち越す。
印紙額2000円
審尋による決定
異議申立による民事訴訟移行 記録自動引継 決定 

生命・身体の被害 ダメージが大きいので,簡易迅速
不法行為に限定

 弁護人が代理人になるわけではない。

 刑事和解の他に,被害者に選択肢を1つ与えた(と言う以上のものではない)。
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従来の考え 被害者は証拠である。
手続参加権・直接関与

参加 被害者の尊厳にふさわしい扱い。訴因の設定はダメ
質問権 参加人として(検察官への「補助」参加でなく,「被害者」参加)

情状証人の弾劾等に限る。罪体への質問は除外。
被告人質問。
意見陳述(弁論) 事実・法律の適用に関する意見も可(ただし訴因に限定)

「被害者参加人」という呼称 
相当と認められる範囲の政策的決断。

裁判官の負担。

簡易迅速な処理にふさわしいもの。
争いのない事件がほとんど。

記録送付

被害者の地位(根本問題) 法制審議会でも認識は共有されていない。
生の復讐感情? 

被告人の心理的萎縮 裁判員への影響 

制度を利用しない被害者に対する不利益。

弁護士委託。損害の積算。


刑事弁護人の役割


二局構造を壊す先駆けになる・・・・・。

公判前整理手続の傍聴権


日弁連

補助者でない−審議会見解 「被害者」に「ある地位」があってそこから権限が派生するのではない。処遇として,ふさわしい権利は何か・・・・。
被害者の論告 求刑
検察官は被害者の代理人か? 被害者に弁護士代理人についた場合。

古典的な枠組みが,崩れないかという危惧。