法テラスに質問してみた(裁判員)

 過日,裁判員制度に関する政府公報と題する新聞折り込みチラシが配達され,そこに「裁判員制度に関する質問は,法テラスへ」との記載があったので,法テラス0570-078374(おなやみなし 正式名称日本司法支援センター 略称ニッセン)に電話した。

 私の質問は,いわゆる裁判員法(以下「法」という)101条
何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
「模範六法 2008」(C)2008(株)三省堂
 に関するものであった。
 周知のとおり,本年11月28日に最高裁判所から,法25条(裁判員候補者への通知)に基づく通知が発せられる。上記101条は,このような通知を受けた段階から適用されるのか,それとも,法27条に基づく「呼出し」を受けた裁判員候補者に限定されるのかという点である。
 この点は,阿蘇山大噴火氏も同様の疑問を呈し,東京地裁に問い合わせをしたそうである。
http://blog.livedoor.jp/asozansaibanin/archives/1078570.html

「普段見る事が出来ない職員の働く現場」って、普段は仕事してないようにも読めるけど、一般の人が立ち入れない所に入れるって意味でしょうね。

 オペーレーター氏(30代とおぼしき男性)によれば,やはり25条に基づく通知を受けた段階から「公にしてはならない」ということであった(確かに条文上「呼出しされた裁判員候補者」と限定解釈すべき根拠はないように思われる)。
 オペレーター氏によると,法101条の制度趣旨は,「裁判員候補者の保護(お礼参り防止・プライバシー保護等)」という点にあるという。制度趣旨がそのような点にあるとすれば,「裁判員候補者自らが『公にする』」ことは問題ないはずだ。その旨オペレーター氏に質問したところ,(数分間電話を保留し)「公正な裁判の確保のためには,候補者自身による公表行為も禁止されるべき」とのことであった。
 当職は,この回答に対し,「『呼出しを受けた裁判員候補者』であれば,当該の具体的担当被告事件に関し,買収・被告人関係者からの接触等の虞があり,その限り『公正な裁判の確保』の理由付けは,妥当する。しかし,単に「25条通知(11/28)」を受けた段階では,そのような虞はないから,自ら公にすることに,何ら問題はないのではないのか?」と反問した。オペレーター氏は,10分以上電話を保留にして,その後,「ともかく<公正な裁判>で問題が生じます。それ以上の情報はありません」とのことであった。