押尾被告人の保釈

 被告人の押尾さんの保釈の件が,法実務家の間で,瞬く間にかなり話題になっています。
 修習生や法科大学院生,駆け出しの弁護士にとっても参考になる話ですね。

 準抗告が見込まれる事案
http://twitter.com/
asty_mdところで、お塩さんの保釈執行停止だそうです。〜押尾学被告:地裁が保釈執行停止認める 東京地検準抗告 - 毎日jp(毎日新聞) http://bit.ly/7l4H4
asty_mdと思ったら準抗告棄却かいな。ニュースにする方もせわしないな。それに振り回されてる俺もたいがいだが。 〜地検の準抗告を棄却 - MSN産経ニュース http://bit.ly/62LnD
14分前 TweetDeckで

BarlKarth@asty_md 東京では,検事準抗告が認められることは多いですね。新潟では,普段民事合議をやっているメンバーが準抗告を審査する。新潟の民事部は,どちらかというとリベラルなので,検事準抗告棄却や,弁護人準抗告認容が比較的多いです。
BarlKarth@asty_md 釈放指揮まで,1時間くらいかかることもありますね。
9分前 webで asty_md宛
BarlKarth@asty_md 保釈保証金入れてない? 地裁会計課は,残業体制だったろうに・・・。釈放指揮と同時に,再逮捕だったりして。
asty_md@BarlKarth 入れてないみたいですね。400ばか即日に入れられない芸能人って一体…とか思ってしまいますが
4分前 TweetDeckで BarlKarth宛
BarlKarth@asty_md 「押尾被告 保釈金400万円工面できない!?」って,スポーツ新聞に書かれると,かなりみっともない。
5秒以内前 webで asty_md宛

http://lodaichi1.exblog.jp/10983496/
検察官の保釈意見の実務 2009年 08月 28日
 保釈請求の手続の流れがわかっていない人もいるかもしれないので、確認。

 弁護人からの保釈請求(裁判所に対して)

→裁判所は検察官に求意見
 刑訴法
 第92条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

→検察官の意見が裁判所に戻ってくる(即日戻ることはほとんどない)

→裁判官の決定(その前に弁護人と裁判官面接をする場合が多いが、面接をしない扱いの裁判所もある)


初めて保釈をする場合、検察官への求意見があることを忘れている(知らない?)人がいるので、要注意。
検察官の保釈意見は、裁判所に到達すれば、閲覧謄写対象になるので、保釈請求が却下されて(準)抗告する場合は、要チェックである。

検察官の意見の出し方について
弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
で紹介されていたので、参考になる。
ご参照いただきたい。

Commented by Barl-Karth at 2009-08-29 01:22 x 準抗告の有無にかかわらず(保釈認容でも,却下であきらめる場合でも)必ず,意見書は謄写しています。
 検察官の準抗告申立書・意見書は,閲覧謄写ができないので困ります。手探りで反論を起案しないといけません。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090828#1251388228
■[刑事事件]「供述転々」押尾の保釈申請に東京地検が“待った” 00:50
http://www.zakzak.co.jp/gei/200908/g2009082701_all.html

押尾被告は起訴内容を認めているが、供述を次々と変えていることや、一緒にMDMAを飲み、体調異変を起こして死亡した女性の携帯電話がマンション近くの植え込みから発見され、押尾被告が捨てた可能性が浮上。警視庁や東京地検は押尾被告の当時の行動について引き続き捜査を続けており、東京地検は押尾被告を保釈すべきではないという意見を出す方針だ。

弁護人が保釈請求をすると、裁判所から検察庁に対し、意見を求める手続がとられます。通常は書面で行われ、意見も書面で出されます。この手続があるので、東京のように裁判所や検察庁の規模が大きい場合、検察庁から意見が戻ってくるまで、保釈請求をした日を含め2、3日程度かかることが多いでしょう。

検察庁から意見が戻ると、弁護人が担当裁判官に面談する、ということもよく行われています。そこで、保釈請求書の内容を補足したり、保釈保証金について打ち合わせを行ったりします。

上記の記事にある事件の場合、保釈請求が出たのは26日であったようですから、28日金曜日に決定が出る、ということになれば、よほど手続が早く進んだ、ということになるでしょう。

なお、検察庁が意見を付す場合、大別して、「不相当」「しかるべく」という意見になるのが普通です。しかるべく、というのは、やや特殊な法律慣用語で、法廷で使われることもありますが、裁判所のご判断にお任せします、反対はしません、という消極的な意思表示、と言って良いでしょう。保釈に賛成するとか、出してあげてください、などといったことは言わないものです。

不相当意見でも、書き分けることで強い不相当意見か、そこまでではないか、ということを裁判所に示すこともあります。前者としては、「不相当であり却下すべき」などと書き、理由を詳しく述べる、ということが行なわれます。そういった表現が、裁判所が保釈を許可した場合、抗告(準抗告)しますよ、ということを暗に示すことになる場合もあります。そこまで強く反対しない場合、単に不相当として、簡潔に理由を述べておくことで、反対はするが保釈が許可になっても抗告(準抗告)まではしない、ということが裁判所にわかる場合もあります。

東京地検の意見がどういったものになるのかはよくわかりませんが、どちらかと言うと強めの反対意見にはなっていそうな気がします。

http://mixi.jp/XXXXXX
保釈がつくのは普通でしょ 2009年08月29日00:53 事件単位でしょ?

押尾の身柄を採っておきたければ保護責任者遺棄致死等何らかの事件で身柄を採るべきでしょう。


準抗告あったみたいだけどたぶん却下でしょ。

え?
んなことない?

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ぴろり菌(草食系) 2009年08月29日 01:26 3号4号で簡単に蹴られちゃうんですよね・・・。 ■あああ■ 2009年08月29日 01:47 そういえば、どう考えても権利保釈できるのにどういう訳か3号4号で蹴飛ばされていたのを思い出しました。

しかし、まだ、思い出せないものがあるような・・・。