assistance of competent counsel??

フィンランディアのコンサートを終えた直後から馬鹿みたいに仕事が忙しくなってしまった。

第37条〔刑事被告人の諸権利〕
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the State.

 学説は分かれているのだが,英文憲法のcompetentを「資格を有する」と訳したのは間違いだと思う。
以下のサイトを参照。
http://ejje.weblio.jp/content/competent

 裁判員裁判の報道がしきりになされているが,8月9月に期日が入っているのは,争いのない事件ばかりなわけで,弁護人が無能でも,その事実が法廷で暴露されることもあまりない。
 これから日を追うごとに,難しい事件(否認事件・争点多数・共犯者の供述がバラバラ)が入ってくるだろう。無能弁護・手抜き弁護の問題もこれから出てくるに違いない。
 どこの弁護士会でもおなじだろうと思いますが,日本司法支援センター(略称「ニッセン」 自称法テラス)の「裁判員受任者名簿」に「実質的資格を有しない(アンコンピタント)」な弁護人が身の程知らずにも登録しているのが大問題なのだ。支援センターでそういう弁護士を避ける運用もできないし・・・。
 捜査弁護を受任したら,いの一番で勾留状謄本取り寄せがイロハのイ。場合によっては,被害者の住所が勾留状謄本で明らかになり,示談の糸口になる。被害者に示談の意向があるかどうか,担当検事に打診して貰い連絡先を教えて貰う。これもイロハのイ。
 なのに,そういう知識さえない(コンピタントにほど遠い)人が裁判員を担う可能性があるのです。恐ろしすぎです。これから示談の申し出をしたとしても,勾留満期が間近に迫っており,時間切れの可能性が大きい。
 私の前任の弁護人は,「実体的真実主義」についてご立派な学術論文を書いているくせに,被疑者に対しては,「真実を隠さず話しなさい」とアドバイスし,下手をすると,未解決犯罪全部を被疑者に背負わされるところだった。
 事件記録引き継ぎに際して,被疑者のお父さんと一緒に事務所に乗り込んで散々文句を言ってきた。依頼者に嘘さえついているので,こういう弁護士は絶対に許せない。

 「全国レベルで有名で,無罪判決をとった弁護士」と言うことで,ある人がその弁護士を紹介したのだが,人違い(Barl-Karth弁護士)を知りながら,「それは私のことです」と言って,事件を受任し,やるべきことを何一つやっていないわけで,とんでもない話と言うほかない。

 近々,刑事特殊事件修習で修習生の面倒を見るのだが,「コンピタント」とはどういうことかを教え,「こういう弁護だけは絶対にするな」と厳重に指導する予定。
 こんな無能な人間を「資格を有する」と認定した弁護士会もどうかしている。本当に情けない。

 尊敬する高橋薫子さんのHPにあるとおりだね。オペラ歌手も弁護士も,プロの仕事をしてなんぼなんだよ。
http://home.att.ne.jp/zeta/nobuko-t/monologo.html#Disperato2

何もかもプロの仕事ができていないようだもの。
私達歌い手はすべて個人の責任がはっきり見える職業なので、
失敗も成功(これは少ないが)も、受けとめて次につなげられない者には将来がない。
これは覚悟の問題で、上手下手の問題ではないのだ。
一つの本番の出来次第で今後の仕事に影響する私達は、
文字通り、生活がかかっているのだ。