日弁連選挙で,インターネットを利用した選挙運動の禁止を明示する等の件

高島会員(新潟県)「民主的な弁護士と言われている方、自由法曹団、青法協、その他の方々は、公職選挙法の悪法に闘ってきた実績がある。法定外文書とか、個別訪問の禁止ということについて闘ってきた方々は、この議案に絶対反対されるだろうと思う。はがきというのは大事な選挙の手段である。これを減らすというのは表現の自由に対する不合理な制約である。質問は4項目ある。第1に、インターネットの利用禁止に、IP電話による選挙勧誘が該当するのか否か。第2点、規制をするといっても、例えば2チャンネルにおけるTKYMがどうしたとか、そういうのは規制できるのか。実効性のある規定ではないという見地からの質問である。第3点、立法事実はあるのか。インターネットで野放しにすることによって、過去どのような弊害が生じたのか。あるいは、どのような弊害が生じるということから規制をするのか。第4点、この議案というのは表現の自由に対する制約である。したがって憲法の見地から見ると、LRAの原則であるとか、クリア・アンド・プレゼントデンジャラスの見地から、初めて正当化ができる規制である。憲法を大切にしている組織体であるから、その選挙規定も当然だろうと思う。こういう憲法上の表現の自由の制約の見地から、果たしてこのような規制が正当化できるのか。私は、このような規定は違憲であると思う。」

村越副会長「IP電話の利用は今までどおり、通常の電話の利用と同様と考えている。日弁連が2チャンネル自体をどうこうコントロールはできない。選挙管理委員会が、選挙違反の事案として対処・処理することになる。立法事実は、十分な候補者情報を効果的・効率的に全国の会員に提供する必要性が高まっているということと、そのことが候補者にとっても会員にとっても有意義であるということである。今回の改正は、今まで全く認められていなかったホームページの利用を日弁連のホームページに限って認めるという、選挙運動の範囲を拡大する方向のものであり、今回新たな規制をするものではない。」