青法協 憲法改正意見書

 自民党憲法改正案に対する青年法律家協会(青法協)の意見取りまとめアンケートが来た。
 「憲法改正条項の改正」の意見に厚みがなかったので,すかさず注文を付けた。


第9章 改正


第96条〔憲法改正の手続〕
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

「模範六法2004 平成16年版」(C)2004(株)三省堂

 私の意見は,以下のとおり。

憲法改正条項」は憲法改正によっては改正できない。これは自然法とかそういう問題ではない。「法の段階構造」の問題である。すなわち日本国憲法における「憲法改正条項」は日本国憲法を規律の対象とする「メタ憲法」であり,日本国憲法よりも法の段階構造上,論理必然的に高次法に当たる。佐藤幸治京大名誉教授も私見と概ね同旨であり,通説とは言わないが,有力説と言って良い。
こんな改正を許したら,ハンス・ケルゼンや佐藤幸治(ご存命?)清宮四郎が墓から飛び出して,自民党をぶっつぶすであろうぞ!

憲法を論ずる(なかんずく改正条項の改正の問題)なら,最低限佐藤幸治・ケルゼン・菅野喜八郎(国権の限界問題←清宮四郎は,「氏の見解はあまりにも学術的すぎて理解できない面がある」と批判していた。要するに,実証主義憲法オタク)“憲法の伝道師”伊藤塾
をしっかり勉強すべきである。



青年法律家協会のサイトは,
http://www.seihokyo.jp/

Japan Young Lawyers Association
(Young Lawyers Association of Japan) 
・「ヤング」と言っても叙勲を受ける年齢の人も現役メンバーである(看板に偽りあり)。
・「左翼」として当局からにらまれているが,私みたいなエセ左翼でもかまわないし,最高裁のとても偉い人もかつてはメンバーだった(らしい)。トンネルじん肺訴訟で,企業の代理人になっても自民党員になっても,法務大臣に就任し,ビシバシ死刑執行を指揮しても(満月先生),別段指導を受けたり,除名されたりと言うことはない。要するに自由法曹団ほどの規律はない。こないだ亡くなられたレンキスト連邦最高裁長官は「合衆国支部」の秘密メンバーであった(都市伝説)。
・今度,地元である大型訴訟を仕掛けようという内密の話が進んでいる。