(旧)国鉄労働裁判 比較的画期的判決

Barl-Karth2005-09-15

国労組合員のJR不採用問題で、組合員と遺族計297人が、旧国鉄清算事業団の事業を一部引き継いだ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に解雇は無効として、地位確認や慰謝料などを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。

 難波孝一裁判長は、旧国鉄に組合差別があったと認め、原告組合員283人にそれぞれ500万円、総額14億1500万円を支払うよう同機構に命じた。雇用関係にあることの確認は「解雇には合理的な理由がある」として退けた。

 JRの不採用問題で、旧国鉄側の不当労働行為を認め、組合員への賠償を命じた判決は初めて。JRを被告として争われた訴訟は2003年の最高裁判決で組合員側の敗訴が確定したが、今後は同機構への提訴が広がることも予想される。

 原告側は雇用関係が認められなかったことを不服として控訴する方針。

共同通信) - 9月15日18時29分更新

日常業務で忙殺されており,今日がこの事件の判決日であることを忘れていた(ごめんなさい,招待状を送ってくれた国労関係者の皆さん)。

「JRを被告として争われた訴訟は2003年の最高裁判決で組合員側の敗訴が確定」という判決の分析を,組合幹部の寄り合いでしたことがあった。組合の皆さんは悔しがっていたが,アドバイザーの私は
「これは,最高裁からの国労闘争団へのエールと解釈できる。『<不当解雇の責任>は旧国鉄清算事業団にある』ということを最高裁は判示していると解釈する余地が充分にある。最高裁がこういう判決を出した以上,下級審もこの判決に事実上拘束される」
判例評釈して皆さんを励まし,「団結ガンバロー」を三唱した上で,「飲み会(団結を深める会)」になだれ込み,ア・カペラで不穏当な曲を歌ったのだが,やっぱり最高裁判決の威力はすごい。
<解雇に合理的理由があるかどうか>の地裁判決理由が正当であるかどうかは,ゆっくりと判決文を読まないといけない。お一人様あたり金500万円で,1047人の方々の経済的損失が償われたとは,とうてい思えないが(付帯請求−年5パーセント−はいつから認められたのかしら?),2・1ゼネストの井伊弥四郎が述べたとおり,「一歩退却二歩前進,三歩進んで二歩下がる−(C)水前寺清子−」こそ弁証法的真理なのである。

私見であるが,敗訴した被告は,大勲位中曽根に求償金請求訴訟を起こす義務があると思われる。敗訴被告は,直ちに群馬県内に於いて「責任とってよナカソネさん」の集団示威活動を行うべし。

http://www.h4.dion.ne.jp/~tomonigo/top02.htm