ITJ法律事務所への公開質問

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弁護士法人ITJ法律事務所への公開質問

http://www.japanlaw.net/01.html

 上記のような訴訟勧誘をなした「弁護士法人ITJ法律事務所」
       弁護士 戸田 泉(代表社員
       弁護士 石渡一浩
       弁護士 吉村 実
       弁護士 小山 征史郎
       弁護士 宮嶋 太郎

各氏に対して,本エントリーをもって公開質問する(なお別便ーメール及び内容証明郵便−を送付すると同時に,関係ウェッブ・ブログを印刷のうえ,このエントリーの記載を日弁連関係部局に通報する)。

以下,同法律事務所のウェッブからの引用は,ブロック体で表記する。


ライブドア株で損をした人、損害賠償請求しましょう。
ライブドア有価証券報告書に虚偽したことにより損害を受けた方の相談が急増し、損害賠償請求することになりました。

貴法人の上記このような広告は,弁護士職務基本規定(以下単に「同規定」ということがある)第九条及び同十条に違反していないか,説明を求める。

理由
1 私見では,少なくとも現時点(平成17年2月2日)の各種情報に依拠する限り,上記事件により損害賠償請求で勝訴する見込みは予想しがたいし,仮に勝訴判決を得たとしても強制執行により被害者の完全救済を得られる見込みは極めて低いものと思料する。
2 「損害を受けた方の相談が急増し」と記載しているが疑問である。いったいどの都道府県居住者から,今まで何回くらいの相談があったのか,釈明を求める。


損害を受けた方、事務所に相談にいらしてください。
相談は無料です。


集団で訴訟提起する予定ですので、一人一人で訴訟するより効率がよいと思います。
第一陣として先着200名様限定とさせていただきます。

かかる広告は,「後着者は先着者に比し不利な扱いを受ける」がごとき印象を与えるものである。この点について,しかるべき釈明を求める。


料金
裁判所費用   2万円
着手金 5万円 報酬金 回収額の15%

裁判費用(郵券及び収入印紙代金と思われる)の根拠はいかなるものかを明らかにせられたい。貼用印紙額が1万円であるとすると訴訟物の価額は100万円である。被害者の被害額は千差万別であるはずなのに,何故,このような固定的裁判所費用を算定するのか,説明せられたい。

または着手金 0万円 報酬金 回収額の20%
着手金は返却しません。

着手金0万円の依頼者は,裁判費用を貴法人において立替するという趣意か? 仮にそうであるとすれば,同規定二十五条に違反する行為と思料される。

証券取引法21条の2は、以下のような規定をしています。
すなわち、〓発行会社の無過失責任(同条1項)と、〓損害額及び因果関係の推定(同条2項)であります。
順にご説明致します。

1 発行会社の無過失責任について
有価証券報告書等に虚偽の記載をした会社は、これらの書類が縦覧に供されている間に当該会社の有価証券(株式等)を市場において取得した者に対して、その損害を賠償する責任があると規定しています。
2 損害額及び因果関係の推定について
(1) 損害額は、「公表日前1ヶ月間の市場価額の平均額」から「公表日後1ヶ月間の市場価額の平均額」した額であると推定されます。 但し、「取得価額」から「損害賠償請求時の市場価額」を控除した額が上限とされます。

なるほど,そのとおりかも知れない。しかし,以下の疑問がある。
1 「有価証券報告書等に虚偽の記載」をしたいう主張を立証する見込みが,現時点であるのか? かかるマスメディア報道があることは当職も承知しているが,提訴時点(あるいは弁論終結時点)において立証の見込みはどの程度あるのか,釈明を求める。

2 「因果関係の推定」はあくまでも「推定」である。ライブドア社から予想される「株価の下落は,東京地検特捜部の捜査によるものであり,虚偽記載と株価の下落とには因果関係はない」との反論にどの様にどの様に対向する予定であるのか,釈明を求める。 

3 のみならず弁護士戸田泉氏は,ブログ

http://blog.livedoor.jp/itjlawoffice/archives/50012448.html
http://blog.livedoor.jp/itjlawoffice/archives/50021550.html

において,

1 訴訟をすると、損害はどれくらい回収できるか?
 
 回答
 現在、状況が流動的であるため、回収見込額は予想できない状況です。

と記載している。貴殿も弁護士であるからご承知と思うが,責任財産の確保がない限り債務名義は紙切れに過ぎない。
メディア報道を見る限り,フジテレビがライブドア社に損害賠償請求した場合,責任財産のかなりの部分がフジテレビに配当されてしまい,零細投機家への配当は,僅少になると予想される。あるいは,貴法人は,提訴の前に仮差押えをする予定があるのか? もしあるとすれば,依頼者から「保証金」を預かる必要がある。前記した「格安料金」から見ると,そのような訴訟遂行計画はないように思われる。この点について釈明を求める。
かかる事態(回収見込みが予想できない)を十分に説明しないことは,弁護士職務基本規定に違反する疑いが濃厚である。この点について,しかるべき釈明を求める。

4 弁護士の立場において弁護士を批判するからには,当職が実名等を明らかにしないのは,フェアではないかも知れない。しかし,このブログに於いて,当職の実名を公表することは,「売名行為」との批判を受けかねない。そこで,当部ログにおいては,同業者同士には通じる符丁を開示することとする(弐万弐千九百六拾八)。
もちろん貴殿に対するメール・内容証明及び日弁連に対する通報は,実名で行う。