国・法テラス相手の訴状 未完成 一部匿名

私は本年6月の「日弁連刑弁センター委員会(熱海合宿)」で「法テラスは違憲だから国賠をやる」と宣言した。それ以来,訴状の案は,頭の中で作っていたのだが,頭の中で作っているだけではしょうがないので,ワープロを使って,起案をする作業に入った。
はっきり言って「突っ込みどころ」が結構ある訴状であるが,もとより「突っ込み」は歓迎する。



訴状

東京地方裁判所 民事部御中
原告ら訴訟代理人弁護士 
外別紙代理人目録のとおり
平成18年10月2日
〒XXXXXXXXXXXXXXXXX
原告 Barl-Krth
〒???-????(代用監獄−代用刑事施設拘置中,○○拘置所拘置中,在宅でも可)
原告 ○○○○



〒100−  東京都千代田区霞が関
被告 国
代表者法務大臣 杉浦正健
      〒       東京都千代田区九段北4−2−6
               市ヶ谷ビル6階
被告 日本司法支援センター
代表者理事長 金平輝子

国選弁護受任権確認訴訟
訴訟物の価額     万  円
ちょう用印紙額         

請求の趣旨

1 原告Barl-Karthが,総合法律支援センターと刑事弁護業務基本契約を締結しなくても,同原告において国選弁護人に選任される権利があることを,原告と被告国,原告と被告総合法律支援センターとの間で,各確認する。
2 被告らは連帯して原告Barl-Karthに対し,金777万円及びこれに対する平成18年10月2日から支払い済みに至るまで,年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは連帯して原告○○に対し,金777万円及びこれに対する平成18年10月2日から支払い済みに至るまで,年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
 との判決並びに第2項及び第3項について仮執行の宣言を求める。

請求原因

第1 本件事案の骨子
本件は,以下の点を骨子とする訴訟である。
1 総合法律支援センター(愛称「法テラス」,以下「法テラス」と記する)と弁護士がいわゆる基本契約を締結しないと,国選弁護人に選任されないとする運用・解釈は,被疑者・被告人,弁護士の人権を侵害するものであり違憲であること(確認請求・原告両名の損害賠償請求)。
2 上記「1」のような運用・解釈は,弁護士の職業選択の自由(営業)の自由・幸福追求権を侵害する違憲・違法なものであること(原告Barl-Karthへの給付請求)。
3 上記「1」のような解釈・運用は10月2日以降,被疑者・被告人の地位にある者の人権を侵害するものであること

第2 原被告について
1 原告Barl−KarthはN県弁護士会会員の弁護士であり,経歴等は,以下のとおりである。
(刑事弁護をいっぱいやってきた。日弁連・単位会における役職等々−起案中)。
2 原告○○は,○○の被疑事実(公訴事実)の被疑者(被告人)であり,国選弁護人の選任を希望している者である。
3 被告法テラスは,独立行政法人類似の機関であり,(国=法務省との関係),起案中
第3 確認請求について(原告Barl−Karth関係)
1 (支援センター法,業務方法書について。国及び法テラスの解釈によれば,基本契約を締結しないと,国選弁護人となることができない。)
2 上記のような解釈・運用は,以下のとおり,被疑者・被告人並びに弁護士の権利を侵害する違憲違法なものである。
(1) 憲法31条 適正手続侵害
(2) 憲法37条1項 「公平な裁判所」違反
(3) 憲法37条3項 「資格を有する(competennt)弁護人選任権」の侵害
(4) 弁護士法25条3号 (「受任している事件の相手方からの依頼による外の事件」は職務を行ってはならない)違反
(5) 弁護士職務基本規程違反
(6) その外いろいろ(自主独立・弁護人推薦権の重要性等々)
(7) 弁護士の思想良心・契約自由(民法1条)の原則違反
3 確認の利益
国及び法テラスは,「法テラスと基本契約を締結しない弁護士は国選弁護人に選任される権利がない」との運用・解釈を崩していない。よって,このような解釈・運用が違憲違法であることを被告両者を訴訟相手方として確認する必要がある。
第4 損害賠償請求その1(原告Barl−Karth関係)について
1 「基本契約を締結しないと国選ができない」という解釈運用は弁護士職にあり,少なくない期間熱心に刑事弁護に取り組んできた原告の幸福追求権(国選弁護人として活躍し被疑者被告人に助力し,世のため人のために奉仕して弁護士としての自己実現を計る権利)職業選択の自由に違反する。
2 なお,法テラスの定める報酬基準では,逸失利益は生じないのでこの点については,請求しない。
3 基本契約を締結しなければ国選弁護人にはなれないという解釈・運用をしている被告国及び法テラスは原告の権利を侵害しているので,慰謝料及び弁護士費用合計777万円を支払う義務がある。遅滞損害金の起算点は,法テラスが業務を開始した平成18年10月2日からとする。
第5 原告○○関係について
 憲法違反(起案中)
第6 結語
 よって,原告Barl−Karthは・・・・・・・・・・,原告○○は・・・・・。