9月革命 安倍は革命を完了した?


なぜか湯沢から書いている。−家族に「たまには旅行につれてってくれ」と言われた。本当はヴェルディの合唱曲を練習しないといけないのだが,楽譜を忘れてしまった。帰りに奥只見ダムに寄ってウサギ汁か熊汁を食べよう。ドライブのBGMはモーツァルトの珍しいカノンで,ハンドルを握りながら「馬鹿のマルチン(ボーイソプラノを含めた合唱)」を歌ったら,妻に「子どもの教育に良くない」と止められた。で,妻のクレームを認容して,グレン・グールドモーツァルトのピアノ・ソナタにCDをチェンジしたら,「この人はちゃんとした音大を出ているのか? 左手はレガート奏法だと楽譜に書いてあるし,和音のファをことさらにフォルテで弾くのはおかしい」などとさんざん文句を付けた。
「音楽は学歴とは直接関係していない。パパは法学部出身だが,ちゃんと合唱もできるしチェロも弾けるようになったし,少なくともピッチは外していない。東大(法?)を出た人もテナーで,ちゃんと上のドまで出るそうだ。東大合唱団なんて俺の出た大学の合唱団よりもヘタだと思う」と反論した。

さて,

安倍の新憲法の件だが,よく考えてみると,同人を内閣総理大臣に指命・任命したことそれ自体が,法的意味の革命に当たるのではないか?

安倍は,内閣総理大臣(と言うか自由民主党総裁)選挙に当たり,「新憲法制定」を公約に掲げた。このような公約を掲げた人間を内閣総理大臣に指命・任命したことそれ自体が,法的意味の革命に該当すると考えることは,宮沢説の応用として充分に成り立つ。そのこと自体が,物権的効果を持つとすれば,既に革命は終了してしまっており,安倍が提案している「新憲法の制定」はこの革命(9月革命)によって正当化できよう。

革命は既遂に達してしまったのだから,刑法典の内乱罪条項も安倍に対して適用できない。−その理論的根拠はいくつかの考察ができるが,革命によって内乱罪条項は廃止されたと考えることもできよう。東京地検に告訴状を持っていっても「罪とならず。あるいは超法規的(超実定法的)違法性阻却」で不起訴処分になる。天皇内乱罪で告訴すると,告訴状を持っていった時点で不敬罪の現行犯でパクられるからやめた方がよい。

革命を実現したのは,衆議院参議院及び天皇並びに安倍晋三(共謀共同正犯だが,天皇は,人的処罰阻却あるいは,「間接正犯における現行憲法上の単なる道具」)なのだろう。

私は9月革命を支持しないが,そんなことを言っても仕方がないのかも知れない(「8月革命を支持しない,日本国憲法の正当性を認めない」といっても仕方がないし,そんなことを言ったら司法試験にも受からない)。

色々考えると,宮沢8月革命説の「物権的効果」というのは行き過ぎのような気がする。「債権的効果」と考えれば,「公序良俗違反(内乱罪という犯罪行為だから契約−指命・任命という法律行為−は無効)」と考える余地が出てくる。

国法学は難しい。この難問に答えられるのは,菅野喜八郎か尾吹善人だろう。 
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b69171457