法テラス職員の労働問題


FAX送信票
送付先
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弁護士 Barl-Karth先生御中
件名・標題
法テラス文書
発信元
XXXX
TELXXXXXXXXXXXX FAXXXXXXXXXX
参考まで
任期付職員雇止めを定めた文書。
4月に決まっていたのに,当の任期付職員がこの文書の存在を知ったのは(それよりずっと後の)XX月になってから。

任期付職員の採用及ぴ就業等の特例に関する規程を次のように定める。
平成18年4月10日
日本司法支援センター
理事長金平輝子
任期付職員の採用及び就業等の特例に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,日本司法支援センター(以下「センター」という。)の任期を定め
た常勤職員の採用及び就業等の特例を定めることを目的をする。
(任期を定めた採用)
第2条 理事長は,高度の専門的な知識経験又は優れた見識を有する者が有する当該高度
の専門的知識経験又は優れた見識を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされ
る業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 理事長は、一定の期間内に終了することが見込まれる業務及び一定の期間内に限り業
務量の増加が見込まれる業務等に従事さ'せることが業務の能率的運営を確保するために
必要である場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(任期)
第3条 前条各項の規定により採用される職員の任期は,3年を超えない範囲内で理事長
が定める。
2 理事長は,前条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」
という。)の任期が3年に満たない場合にあっては,当該任期付職員の勤務成績その他
.の事情を考慮して理事長が特に必要と認めるときは,当該任期付職員の同意を得て,採
用した日から3年を超えない範囲内において,その任期を更新することができる。
3 前2項の規定による任期は,当該任期付職員が満65歳に達する日の属する年の3月
31日を超えることはできない。
4 雇用期間が引き続き1年を超えている任期付職員について,任期の更新を行わない場
合は,任期の終期が到来する日の少なくとも30日前にその旨を通知するものとする。
(嘱託)
第4条 理事長は,職員就業規則(センター平成18年規程第13号)第35条第2号の規
定により退職した者が希望したときは,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和
46年法律第68号)第9条第2項に基づく協定の定めるところにより,1年を超えな
い範囲内で期間を定め,嘱託として採用することができる。
2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,1年を超えない範囲内で更新
することができる。
3 前項の規定による期間については,その末日は,その者が満65歳に達する日以後に
以前でなければならない・
4前.3項の規定は,満60歳に達した者を選考により採用する場合に準用する。
(俸給表)
第5条 任期付職員の俸給は,職員給与規程(センター平成18年規程第4号。以下「給
与規程」という。)の別表第1による.ただし,第2条第1項の規定により採用された
者のうち弁護士資格を有するものの俸給については、給与規程の別表第2を適用するこ
とができる。
2 前条の嘱託の俸給は,給与規程の別表第1の再任用職員の額による。
(初任給)
第6条 新たに職員となった者の初任給は,その者め従事する業務の内容,採用の事情等
を考慮して理事長が個別に定める。
(嘱託に関する特例)
第7条 給与規程第13条,第20条,第30条及び第36条の各手当は,嘱託には支給しない。
2 給与規程第38条の期末手当及び同第38条の勤勉手当の嘱託に対する支給については,
国家公務員の再任用職員の例による.
3 嘱託の退職に当たっては,職員退職手当規程(センター平成18年規程第3号)によ
る退職手当を支給しない。
(辞令交付時の明示事項)
第8条 任期付職員及び嘱託の採用及び期間の更新に当たっては,任期及び俸給を書面で
明示するものとする。
(補則)
第9条 '任期付職員及び嘱託の給与及ぴ就業等に関しては,この規程及びセンターの他の
細則等に特段の定めのある場合を除いては,給与規程及び就業規則の規定を適用する。

附則
この規程は,平成.18年4月10日から施行する。