刑事事件の答弁書

 刑事弁護士としてけっこうキャリアを積んできたのだが,「検事控訴を食らう」という経験は意外に少ない。
 検察官は長大な「控訴趣意書」と題する書面を提出してきた。ずっと前から同書面に対する答弁書を構想していたのだが,これからまとめる。
 修習生時代に小耳に挟んだ話だが,検事控訴に際して提出する「控訴趣意書」は手が空いている検察官が手分けをして起案するのだそうだ。どおりでページ数(だけ)は多い。

 検察官提出予定証拠は数十通は,「いずれも全部不同意」にした。後は,出たとこ勝負。
 証拠意見書には「請求証拠について,検察官は刑訴法321条3項,323条等で証拠請求をすると予想されるものもあるが,いずれも316条の32第1項に違反する」というようなことを先回りして書いておいた。
 法廷に六法全書を持ち込むことはほとんどないのだが−検察官席には有斐閣六法全書が備え付けられていることが多い。弁護人の方で六法全書を参照する必要がある場合は裁判官から貸してもらう−明日は持ち込む。で,検事の頭をたたく(用法上の凶器?)。
 模範六法CDロムのパッケージはあるのだが,中身はどこかに行ってしまった。[rakuten:book:12546085:detail]