ローマカトリックと裁判員

 本日の新聞に「裁判員と宗教」という記事があり,その中にで,ローマカトリック幹部(役職は失念)の見解が載っていた。
 その人の言うことに教会法上の根拠があるのかしらと思い,カトリック教会法典を眺めていたら,2個ほどの条文があった。

参照
有斐閣 カトリック新教会法典

(第2集 神の民 第1巻 キリスト信者 第1部 すべてのキリスト信者の義務及び権利)

 第221条2項
 キリスト信者は,権限ある権威者によって法廷に召喚される場合,法の規定に従って公平に裁判を受ける権利を有する。


If any members of Christ's faithful are summoned to trial by the competent authority, they have the right to be judged according to the provisions of the law, to be applied with equity.

(第2集 神の民 第1巻 キリスト信者 第3部 聖務者すなわち聖職者 第3章 聖職者の義務及び権利)

第285条3項 
 聖職者は,国家権力の行使への参与を伴う公職を受諾することは禁じられる。
Clerics are forbidden to assume public office whenever it means sharing in the exercise of civil power.

英語訳教会法典はこちら

http://www.ourladyswarriors.org/canon/

ラテン語を読める人は,こちら

http://www.intratext.com/x/lat0010.htm
 今日は「キリスト教裁判員制度」の前触れとしてちょっと書いた。どれだけ連載が続くかは,解らない。

 あんとに庵姉妹に先を越されていた。

http://d.hatena.ne.jp/antonian/20090311/1236780742