X事件進行協議 一部改変(J3名,P2名,D)

参照 http://tsuusanblog.blog96.fc2.com/blog-entry-129.html
 罪数関係
強制わいせつ致傷1
強制わいせつ,強姦未遂・窃盗 複数-追起訴未了-(住居侵入と牽連犯あり)

 裁判員裁判との関係
1 全部を職業裁判官で併合審理(違憲論)
2 全部を裁判員裁判で最初から併合審理
3 非対象事件を職業裁判官合議で併合審理→裁判員裁判法廷へ引き継ぐ(公判手続更新)
4 非対称事件について判決+裁判員裁判で判決(先後関係が問題)

4について
 裁判員法4条1項から見てもこれが原則ではないか? この場合は,裁判員判決が先で,その判決との均衡を考えて非裁判員の判決(この先,対象事件の追起訴はない見込みである)。非裁判員判決を斟酌して裁判員裁判の判決の量刑を決定するのは,裁判員に無理を強いる。

3について
 強制わいせつ致傷だけを切り離して,裁判員で審理すると,「常習的犯行の一環」という点が情状として主張立証できなくなってしまう。
 (公判手続の更新が難しい。職業裁判官であれば,「公判手続更新宣言」で済むが,裁判員では,規則213条2項どおり,やり直しに近い形が必要と思われる。)

 弁護人は,基本的には1,だめなら,2。
 4では,併合処理の利益が保障されない。そもそも,このような処理が許されるのは,A事件について,審理が終局段階にある段階で,新たにB事件が発覚し起訴されたというような例外的場合に限られる。
3のやり方は,審理に立ち会っていない裁判員が事実認定と量刑を判断することになり,直接主義???の原則に反する。

 
 X月X日の公判(住居侵入・窃盗,強制わいせつ)は,以上の問題について,方向性が出せないと,証拠調べに入れない。弁護人から期日変更申請をする(変更は,この協議の場でほぼ内定)。

その他自由討議
 連続性犯罪を裁判員裁判でやることが,そもそも適当か? 被害者のためにも被告人のためにもならないのではないか。

 インターネットでの情報しかないが,「青森事件」は強盗強姦と窃盗を最初から裁判員裁判で併合審理した様子。他方,「裁判員判決+非裁判員判決」という方針で臨んでいる地裁もある様子。
「判決2個(東京地裁千葉地裁)」という実例は,珍しくない(裁判員施行前の実例)。
 そもそも,裁判員法は,本件のような事例を想定していないのではないだろうか。
 思い切って違憲決定を出してほしい(笑い)。

 まぁ,全体に和やかな雰囲気でしたが,XXXXXXXX 
 本件については,公判前整理手続が始まる前に,「裁判員違憲(職業裁判官で審理すべき)」旨の申立書を提出する予定。