可視化への疑問(山下幸夫先生へ)

「取調の可視化」「取調の全面的可視化」と言われています。
 山下先生とツイッターで話したとおり,私は,「可視化」「全面的可視化」には,残念ながら,本質的に賛成できないのです。
 現在の捜査構造はどうでしょうか?
 原告(捜査側)が自分の家に被告を閉じ込めているわけです。被告を自分の家に監禁した上で,「俺の家にある取調室に来い」と言われたら,行くしかないですよね。たとえ,原告から「俺の家の取調室に来るかどうか,あくまでも君の自由だよ」と言われても,被告は困ってしまうでしょう。
 原告は,「原告の家の中の<留置室>」に閉じ込められ,留置管理官の温情により,ご飯を食べ,時々たばこを吸わせてもらえるのです。そして,取調官から,なだめられたり,教訓を垂れられたり,褒められたりして,「請求原因事実を認めませんか? まぁ,強制ではないですけどね」と慇懃な調子で被告を尋問するわけです。
 これが,「現実の捜査の構造」です。このような捜査の構造を変えない限り,「取調を可視化」しても,余り意味がないことのように思えます。たとえ,「全面的可視化」であってもです。
 <「被告が原告の家の狭い一室にに20日間も閉じ込められていること」そのこと自体が拷問です。拷問した上で,金玉を抜かれた被告が,しおらしい顔をして,取調室で任意を自白する。>それが,可視化なのではないでしょうか? 少なくとも,代用監獄を廃止しないで取調を可視化しても百害あって一利なしだろうと思います。
 もちろん私の考え方が,理想的に過ぎることは自覚しています。
 可視化に賛成の方,私の意見を批判してください。

区分審理(裁判員)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100215-OYT1T01493.htm
 裁判員制度は欠陥だらけなのだが,なかでも「区分審理」は悪制度の最たるもので,「区分審理はできるだけ避ける」というのが最高裁の意向だったように思う(ちょっと典拠は示せない)。
 区分審理をやるのだったら,(事件にもよるが),2個の判決をもらった方が,被告人にお得な場合もあるし,裁判所も検察庁も弁護人も悩んだのじゃないかしら(最近は,「判決2個は刑の執行で被告人に不利益」という批判もなされている)。
 裁判所の「区分審理決定(裁判員法71条)」の経緯は,報道されてないが,検察官による請求によるものではないだろうか?

71条(一部)
検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、併合事件の一部を一又は二以上の被告事件ごとに区分し、この区分した一又は二以上の被告事件ごとに、順次、審理する旨の決定(以下「区分審理決定」という。)をすることができる。
「模範六法 2008」(C)2008(株)三省堂

 検察庁の思惑としては,「一連の常習的犯行(情状悪し)」という点を主張立証したいのだが,全く別の裁判体で審理・判決となると,この点が難しくなる(余罪立証に弁護人が抵抗する)。さりとて,全部を1個の裁判員法廷で裁くのは,裁判員への負担が大きい。それじゃぁ,区分審理だ! という感じだろう。

 このたびの区分審理決定は,典型ケースではない(対象事件複数を別々の裁判員法廷で裁き,「有罪宣告」をしたうえで,アンカーの裁判員法廷が量刑(及び継続事件の有罪無罪)を決めるのが,区分審理の典型である)。本件はそのような事例でなく,非対象事件について,職業裁判官のみで「有罪宣告判決」をして,裁判員で対象事件と「有罪宣告済」の非対象事件を訴訟上併合して,実体判決を1個出す。恐らく(ちょっと調べる時間がない)公判手続の更新は不可欠と思われる。

(区分審理の解説は,畏友ビートニクス先生のブログ
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/07/post-d0d3.html
 公判手続の更新というのは,正式にやろうとすれば,職業裁判官で裁かれた事件について,起訴状を再度朗読して,証人尋問調書・検面・員面も朗読しなければならず,結構大変(かつ単調)だ。「有罪」は動かないとしても,情状事実について裁判員が心証をとるには,正式な公判手続更新が不可欠なわけで,裁判所が実際の法廷で,どのような手続を実施するかは,興味深いところである。

 余談 このたびの決定は,私の受持事件(新潟地裁)の事例を参考にしたと思われる。「余罪立証でもめるから,2個の判決は困る」という点など・・・。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200910/2009103000380&rel=j&g=soc


PS 当会の齋藤裕弁護士がブログとツイッターを始めたらしい。私とは微妙な関係です(ワ)。
http://blogs.yahoo.co.jp/yutakasaito867
2ちゃんねる実質管理人から,お金を取ったらしい。
http://www.niigatagoudou-lo.jp/?p=352

証拠意見書(裁判員裁判 新潟)

証拠意見書
平成22年1月29日
新潟地方裁判所 刑事部 御中

弁護人 弁護士 郄(高)島 章

強制わいせつ致傷
被告人 XXXXXX

 上記被告人に対する頭書被告事件につき,検察官請求証拠に対する弁護人の意見は次のとおりである。

第1 取調に同意する証拠
(略)
第2 取調に異議のある証拠
 乙X号証
 理由:関連性なし(本件調書には,被告人の同種余罪の記載があるところ,当該余罪は,外の公判廷において審理中の事案,追起訴が予定されている事案である。そのような余罪を本件公訴事実の情状として立証することは,二重処罰にあたり許されない。)
第3 被告人質問について
 検察官は,被告人質問により余罪を立証する予定であるようだが,上記に述べた理由と同様,そのような被告人質問は許されないものと思料する。

主張予定事実記載書(裁判員裁判違憲主張 新潟)

主張予定事実記載書
平成22年1月29日
新潟地方裁判所 刑事部 御中

弁護人 弁護士 障氈i高)島 章

強制わいせつ致傷
被告人 XXXX

 上記被告人に対する頭書被告事件について,弁護人が主張しようとする事項は以下のとおりである。

第1 法律上の主張
憲法違反
 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下,「裁判員法」という)は,憲法80条1項(裁判官の任命方法),同37条1項(公平な裁判所),同76条3項(裁判官の独立),同32条(裁判を受ける権利)にそれぞれ違反する。
(1) 冒頭手続
 したがって,この主張を,弁護人の冒頭手続において明らかにした上,直ちに裁判員による手続を打ち切り,裁判官のみによる法廷において審理をすべき旨を申し立てる。
(2) 最終弁論
 上記(1)の申し立てが容れられなかった場合,弁護人の最終弁論において,再度憲法違反の主張を述べ,公訴棄却の判決が相当である旨主張する。
また,裁判員制度違憲性について,新潟大学法科大学院教授を証人申請する予定である。
2 余罪の主張立証
検察官は,「被告人は,本件手口と同じ手口及び動機による強制わいせつ事件を多数敢行しており,本件は,常習的かつ計画的犯行であること」を立証する予定である旨,証明予定事実記載書に記載しているが,本件において,情状として,余罪の存在を主張立証することは許されない。
いわゆる「余罪と量刑」の問題については,最高裁判例も存在するが,これは,「余罪が刑事手続で裁かれる見込みがほとんどない」ことを前提としたものである。
しかるに,本件において被告人が敢行した(と検察官が主張している)「余罪」は本件手続とは別の公判手続で裁かれており,本件とは別に判決が言い渡される予定である。したがって,被告人に余罪があることを理由に本件公訴事実について重い量刑を科することは,まさに二重評価であり,許されるものではない。
検察官は,乙2・乙3・被告人質問で上記の点を立証するようであるが,これについては,異議がある(検察官の被告人質問において余罪の点に質問が及んだ場合は,即座に異議を申し立てる)。

新潟市古町北光社閉店(寂しい)

 北光社は,遅くとも私が小学生のころには,本屋をやっていた。小学生のころ,私は,黒埼町に住んでいた。日曜日になると,母は,新潟電鉄(新大野)から県庁前まで向かい,古町2番町の三か月でイタリアンを食し,その後寄り道して,北光社で本を買った。私は,よく知らないが,小中学生のころから左傾していて,北光社で,岩波文庫のカントやヘーゲル毛沢東の著作を買っていた。

 北光社で買った本





裁判員制 担当弁護士「違憲」

http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001001300005

 上記報道にかかる意見書をアップします。
 この件に関する詳細は,後刻補充します。

意見書
平成22年1月29日
新潟地方裁判所 刑事部 御中

弁護人 弁護士 郄(高)島 章

強制わいせつ致傷
被告人 XXXXX

 上記被告人に対する頭書被告事件につき,以下のとおりの決定を求める。

申立ての趣旨
 本件について,裁判員及び補充裁判員を選任せず,本件を裁判官3名の合議体で審判する。
との決定を求める。

申立ての理由

 当弁護人は,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号,以下「裁判員法」という)」の全部を日本国憲法(以下「憲法」という)に違反するものと思料する。その理由は次のとおりである。
憲法80条1項違反
 裁判員法の定める裁判員制度は,一般国民に裁判官の権限を持たせて裁判に参加させる参審制の一種であるが,憲法には第6章「司法」その他に参審制についての規定が全くなく(陪審制についても同様)裁判官の任命方法,任期,身分保障等について専門の裁判官のみを予定しているところから,憲法は参審制すなわち裁判員制度を容認するものではないと解するのが相当である。
 特に,裁判員法によれば,裁判員(補充裁判員を含む。以下同様)はくじで選ばれた裁判員候補者を母体として,その中から具体的な事件ごとに,くじその他の方法により選任されるが,裁判官とともに裁判に関与し,評議においては裁判官と同等の評決権を有するとされているから,裁判員は,実質的には裁判官に他ならない。このことは,憲法80条1項の「下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名したものの名簿によって内閣でこれを任命する」との規定に明白に違反する。
憲法37条1項違反
 裁判員は,その氏名も住所も公表されず,判決に署名もせず,判断に全く責任を問われることのない者であり,しかも裁判外の情報により判断を左右する裁判員がいることは避けられず,このような者が参加した裁判所は,「憲法37条1項が被告人に保障する「公平な裁判所」と言うことはできない。
憲法76条3項違反
 評議に関する裁判員法67条によれば,裁判官3人の意見又は裁判官2人(裁判官3人の中の過半数)の意見よりも,裁判員らの意見が多数のゆえで優越する場合がある。例えば,裁判官3人が有罪の意見であっても,裁判員5人が無罪の意見であれば結論は無罪となり,裁判官2人が無罪の意見であっても裁判官1人裁判員4人が有罪の意見であれば,結論は有罪となる。これは,裁判官が裁判員の意見に拘束されることを意味し,憲法76条3項の「すべて裁判官は,その良心に従ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される」との規定に明白に違反する(この規定にいう「法律」には,違憲のものが含まれないことは当然である)。
憲法32条違反
 憲法32条は,「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定する。この規定に言う「何人も」のなかには刑事被告人も含まれるが,ここに言う「裁判所」とは,憲法第6章「司法」その他の規定に適合したものを意味することは当然である。ところが,裁判員法の定める裁判員の参加した裁判所は,以上に述べたように憲法に違反するものであり,しかも,裁判員法上,被告人はこのような裁判所の裁判を拒否し,裁判官だけによる裁判を求めることはできないから,裁判員法は,憲法32条の保障を侵害するものという他ない。
裁判員候補者及び裁判員等の基本的人権の侵害
 国民は,基本的人権として自由権,苦役に服させられない権利,思想及び良心の自由,信教の自由,財産権の不可侵等が保障されている。裁判員法は,裁判に参加したくない者を含めて国民に裁判参加を義務づけているものであり,この点も違憲という他ない。
6 結論
 以上から,裁判員法は,その全部が憲法違反であるから,本件を裁判員によって審理することは相当ではない。したがって,本件については裁判員を選任せず,裁判所法26条の規定に従い,裁判官3人で構成する合議体で審理することが相当である。

あんとに庵姉妹の件

 敬愛してやまないあんとに庵姉妹が作成した御絵(題名はイタリア語で「被造物の創造」だったかなぁ〜),当職の事務所に大切に保存しています。
 (水俣病の調査で,当職の事務所に来た川田龍平参議院議員中山元市議(歯医者の先生)。